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みんなのソーシャルオピニオン

特定の外来種を飼育すると罰せられます

外来種による生態系の破壊や農産物の被害が拡大していることをうけ、2005年の6月に外来生物法という法律が施行されました。この法律によって、特定の外来種を許可なう飼育したり、逃したりすると懲役や罰金などの罰則が科せられることになりました。個人で法律に違反した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられることもあります。身近な河川に生息しているブラックバスやブルーギル、アメリカザリガニやヒキガエルといった、子供の頃によく捕まえた人も多いであろう生き物も指定されているので、知らず知らずのうちに飼育して法律に違反することのないように気をつける必要があります。

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